第八回:契約日・責任開始日・個々の保障開始日の違い 1/2

いくつかある「○○日」

 クーリングオフの起算日にも関係がありますが、生命保険の場合、いつから保障が始まるかについて加入者が誤解するかもしれない複雑さをもっています。というのは、その保険の加入に関わるいくつもの「○○日」があるからです。保険加入に際しては、次の「○○日」についてそれぞれの意味の違いを把握しておく必要があります。

(1)申込日
保険会社が契約書および告知書を受け付けた日です。クーリングオフの起算日としている保険会社もあります。
(2)責任開始日
第1回目の保険料の集金(クレジットカードによる決済や銀行の口座第1回引き落とし)が行われる日です。保険は、たとえ申し込み書が完成していても集金が完了しなければ保障は始まりません。責任開始日の「責任」とは、保険金を支払う責任が発生するという意味です。ただし、この時点でもがん保険や女性用保険の場合には一定の免責期間保障されません。クーリングオフの起算日としている保険会社もあります。
(3)契約日
最初の集金の翌月1日がこれにあたります。保険期間の起算日であり、この日の満年齢で保険料を決定します。月払で契約した場合は責任開始日の翌月1日を契約日とするのが一般的です。
(4)がん保障開始日
責任開始日から90日目の翌日、すなわち91日目から保障されます。
都民共済のように、90日以内でも責任開始日を過ぎていれば半額支払われる場合もあります。
(5)女性用保険保障開始日
乳がんや乳房切除術の保障開始日は、責任開始日から120日目の翌日、すなわち121日目から保障されます。
(6)契約応答日
保険加入後に迎える毎年の契約日に対応する日です。学資保険の満期金支払いや、年金保険の年金支払い会史などは、○年後、もしくは○歳の契約応答日に設定されています。
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生命保険のウソ・ホント

出典:
生命保険のウソ・ホント
著者:
草野 直樹
出版社:
九天社