「書面で8日以内」は原則だが・・・・・・
消費者が、自宅などで訪問販売による契約をした場合、一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなくそれを撤回、または解除できるクーリングオフという制度があります。自らの意思で店舗に出向くのではなく、不意な訪問を受けて勧誘された場合、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるためです。
では、営業職員や代理店が会社や自宅に訪問して保険を契約したらどうでしょうか。この場合も、クーリングオフは適用されます。前のセクションで見たように、募集人には契約締結の代理権や告知受領権がありません。それでも、契約にはクーリングオフは可能です。クーリングオフをするのに理由は問われません。
これは、「保険会社等若しくは外拭保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者は」「書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除を行うことができる」という保険業法の第309条に基づくものです。「営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約」がその対象になります。生命保険は長期契約に該当します。 同法では、クーリングオフが利用できる日数を「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき」と定めています。ただし、実際には保険会社の判断でもっとその期間が長かったり、クーリングオフの対象商品ではなかったりする場合もあります。
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