代理店も告知受領権がない
一方、保険の募集人には代理店という制度があります。保険代理店は保険会社から委託され保険募集を行う独立した事業体で、契約締結の代理権を有しています。元請け保険会社とはいわばフランチャイズのような関係でしょうか。
ただし、加入にあたって必要な告知を承ったとする告知受領権は、元請け保険会社とその指定する医師にしかありません。つまり、せっかく契約書にサインしても保険会社が引き受けを拒否する、という場合がやはりありえるのです。
もちろん、その人たちは保険契約を成立させるために保険を勧めているのですから、実際には告知内容などに明かな問題がない限り保険会社はそれを承諾します。それでも、いざ事故があったときに保険金の支払いでトラブルが起こりえる可能性があります。ですから、保険契約成立の権限の有無を事前に知っておくことは、後にあり得るトラブルを未然に避けることができます。
直接の窓口である営業担当者の説明に納得がいかなければ、保険会社に直接問い合わせた方がいいでしょう。
- 1
- 2
トラックバック(0)
このコラムのトラックバックURL:
http://www.idobata-hoken.com/mtos/mt-tb.cgi/112
