営業担当者との契約書が成立しないこともある
保険の契約は通販のような例外を除き、生命保険、損害保険にかかわらず、営業担当者が窓口役となって保険を勧めたり加入者と契約書をかわしたりします。
その窓口役セールスマンのことを、「募集人」といいます。
通常のセールス活動の場合、営業担当者は販売会社の担当者として顧客とかかわっています。ですから保険加入者にとってみれば、特定の保険会社の保険を勧める募集人は、その保険会社からの使者という認識で説明を聞き、契約書を渡しているはずです。
ところが、こと保険募集人については、通常のセールス活動における「営業担当者」とはいささか役割や責任が異なっているので注意が必要です。
どの生命保険商品の注意喚起書類にも書かれていますが、生命保険の募集人(営業担当者=営業職員)は、保険業法に基づき登録された者だけが行うことができます。営業担当者は個々の顧客に対して、保険契約の申し込み書を持ってきて契約書を作成するわけですが、その人たちは保険会社と加入者との「保険契約の媒介を行う者」とされ、保険契約締結の代理権を認められていません。
したがって、その人たちとの間で契約書を完成させても、保険会社がそれを承諾しない限り保険契約は成立したことになりません。また、かりに「媒介」たる営業担当者の説明を受けて加入し、その後に実際の保険内容が違っていたことがわかっても、保険会社は営業職員に契約の締 結を委託しているわけではないので、加入者に対して責任を負わなくてもいいことになっています。
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