破綻した場合の保険金の保護の有無
生命保険各社は、生命保険会社同士はもちろん、共済や簡易保険とも競合しているといっていいでしょう。
共済は、その共済の組合員になることが加入の前提になります。根拠法や監督官庁が異なる以外の大きな違いは、生命保険や簡易保険と共済の違いとして、公的セーフティネットの有無があります。
国内で事業を行う生命保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。同機構では、生命保険会社が破綻した場合に、破綻会社の契約を引き継ぐ受皿会社への資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。これによって生命保険会社の契約は、90%補償さ れます。
簡易保険については、これまでは政府保証がありました。民営化後も、2007年9月30日までの簡易保険契約については独立行政法人「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」へ引き継がれ、上限1000万円の保険金額は全額保護されます。民営化後に加入したものは、生命保険同様、生命保険契約者保護機構に保護されます。
しかし、共済はそうした保護機構がないので、財務状態に対する組合員の信頼がすべてです。各共済がパンフレットで財政の安定や健全さや割戻金の支払いなどをアピールするのはこのためです。
生命保険・共済・簡易保険の違い
| 民間生保 | 根拠法のある共済(※) | 根拠法のない共済 | 簡易保険 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JA共済 | 全労災 県民共済 コープ共済 |
||||
| 根拠法令 | 保険業法 | 農業共同組合法 | 消費生活協同組合法 | なし | 簡易生命保険法 |
| 監督官庁 | 金融庁 | 農林水産省 | 厚生労働省 | なし | 財務省 |
| 商品審査制度 | あり | あり | あり | なし | あり |
| 監督官庁による監督・検事(事業の適格性等のチェック) | あり | あり | あり | なし | あり |
| 責任準備金制度 保険金等の支払いを確実に行うために積み立てる準備金 |
あり | あり | あり | なし | あり |
| 公的セーフネット | 生命保険契約者保護機構 | なし | なし | なし | 郵便貯金・簡易生命保健管理機構 |
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