第六回:金融自由化と保険金不払い事件 1/3

昨今の主力商品、第三分野

現在でも、第一分野と第二分野の販売についてははっきり棲み分けができています。保険会社と保険募集についての取り決めである保険業法により、生保・損保両社は互いに兼営ができません。たとえば、日本生命は自動車保険や火災保険を扱うことができず、東京海上日動は養老保 険を扱えません。

欧米諸国でも多くの国で生損保の兼営は禁止されていますが、禁止の理由はリスクおよび保険期間の相違のためといわれています。

しかし、最近では保険商品が多様化し、リスクの性質・期間の差異が認められにくくなっているので兼営を認めてもいいのではないか、という意見もあるようです。

その最大の理由は、「第三分野」といわれる新ジャンルの商品の登場にあります。これは生命保険と損害保険の両方にまたがる中間分野の保険のことです。

たとえば、生命保険が人間の病気や生死に対する保障で、損害保険が偶然の事故によって生じる損害の補償といいますが、では偶然の事故(ケガ)による入院保険金は、「保障」でしょうか。それとも「補償」でしょうか。どちらにも解釈できます。

つまり、人と物の両方にかかわる保険で、定額保障のケースもあれば実費補償の場合もある、いわば第一分野や第二分野との境界が曖昧なものを第三分野の保険としています。

具体的には、ガン保険など特定疾病保険を含む医療保険、傷害保険、介護費用保険などがあります。 ただ、「両方にまたがる」といっても、以前は「医療保険生命保険」「傷害保険は損害保険」というように棲み分けは行われていました。

それが、2001年1月の「規制緩和」で、すべての保険会社が第三分野の保険商品を扱えるようになったのです。

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出典:
生命保険のウソ・ホント
著者:
草野 直樹
出版社:
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